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by jfvi6aaxzd

横浜事件 無罪決定 5遺族に満額4700万円補償 地裁(毎日新聞)

 戦時下最大の言論弾圧とされる「横浜事件」で、治安維持法違反の有罪が確定し、再審で免訴判決を受けた元被告5人の遺族に対し、横浜地裁は4日、請求通り計約4700万円の刑事補償を支払う決定を出した。大島隆明裁判長は決定理由で「(治安維持法の廃止など)免訴の理由がなければ無罪の裁判を受けたことは明らか」としており、今回の決定は事実上の無罪判決といえる。さらに決定は「警察や検察、裁判の各機関の故意過失は重大」と司法の責任にも言及した。

 再審の免訴は、有罪無罪を判断せずに裁判を打ち切る判決で、元被告側は刑事補償手続きに「無罪」判断の願いを託していた。86年の第1次再審請求から元被告側が求めてきた名誉回復を一定程度果たす決定となった。最高裁は、免訴とされた元被告への刑事補償について「(過去の例は)把握していない」としている。

 決定は、共産党再建の謀議をしたとの事件を「拷問による自白は信用できず、認定できない」と断じ、同法違反で地裁から有罪判決を受けた5人は、免訴の理由となった法の廃止と大赦がなければ無罪だったと判断した。

 元被告側は、裁判所が〓罪(えんざい)を追認した「司法の過ち」も追及、決定は「拷問の事実を見過ごし公判に付した予審判事は少なくとも過失があり、拙速粗雑な事件処理をし、慎重な審理をしなかった裁判官にも過失があった」と述べた。元被告への謝罪はなかった。

 訴えていたのは、1945年に有罪が確定し、08〜09年の再審で免訴となった雑誌「改造」元編集者の故小野康人さんと、中央公論社の故木村亨さんら4人の計5人の遺族。逮捕(43〜45年)から出所までの579〜846日について「事件はでっち上げ。激しい拷問で虚偽の自白を強いられた」として09年4〜5月、刑事補償法が定める上限の1日当たり1万2500円を請求していた。

 刑事補償法は、免訴理由がなければ無罪と認められる免訴判決の場合、拘置日数などに応じて支払うと規定。確定後に無罪判断の決定要旨が官報などで公示されるため、小野さんの再審判決(09年)で大島裁判長は「一定程度は名誉回復を図れる」と刑事補償手続きに言及していた。新たな再審請求の予定はなく、横浜事件に関する司法判断はこれが最後となる見込み。【杉埜水脈】

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ことば:横浜事件
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by jfvi6aaxzd | 2010-02-08 09:11